寄付金控除について
「認定NPO法人」制度により、皆さまからいただくご寄付は寄付金控除の対象となります。
『地球の木』は、2010年7月16日から「認定NPO法人」として認定されています。これにより、2010年7月16日以降に皆様からいただいたご寄付は、税制上の優遇措置の対象となります。
寄付金控除の種類
「認定NPO法人」制度による寄付金控除の対象には、次の3種類があります。
個人の方のご寄付
所得税の控除
※ 確定申告の際には、『地球の木』が発行した領収書を添付してください。
領収書につきましては、領収書の発行について をご参照ください。
税額控除を選択した場合
「その年に支払った寄付金の合計額 - 2,000円」× 40%
を年間所得から控除
※ ただし、控除額は「所得税額の25%」が限度です。
所得控除を選択した場合
「その年に支払った寄付金の合計額 - 2,000円」× 40%
を所得税額から控除
※ ただし、控除額は「総所得金額等の40%相当額 - 2,000円」が限度です。
【控除例】
所得金額※1が500万円、寄付控除以外の所得控除額※2が150万円の方が年間10万円の寄付をして、寄付金控除の申告をした場合
・税額控除を選択した場合・・・所得税660,800円 ⇒ 39,200円減額されます
課税所得金額:350万円(所得金額500万円-所得控除額150万円)
寄付控除額:39.2千円(「寄付金額10万円-控除額2千円」×40%)
所得税額:70万円(課税所得金額350万円×所得税率20%)-39.2千円(寄付控除額)
・所得控除を選択した場合・・・所得税680,400円 ⇒ 19,600円減額されます
寄付控除額:98千円(寄付金額10万円-控除額2千円)
所得控除額:1,598千円(寄付控除以外の所得控除額:150万円+寄付控除額98千円)
課税所得金額:3,402千円(所得金額500万円-所得控除額1,598千円)
所得税額:680.4千円(課税所得金額350万円×所得税率20%)
※1 所得金額とは、収入金額から給与所得控除・公的年金等控除額等を差し引いた金額です。
※2 所得控除額とは、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の控除金額です。
県民税/市民税の控除
ご寄付いただいた日の翌年1月1日に居住している方が対象になります。所得税と同様に確定申告でお手続きできます。
※神奈川県の市町村で、自治体の制度により市民税等が控除される場合があります。
詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。
法人の方のご寄付
寄付した日を含む事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し、 『地球の木』が発行する領収書を添付してお手続きをしてください。
領収書につきましては、領収書の発行について をご参照ください。
相続財産のご寄付
相続税の申告書の提出の際に、所要事項を記載の上、『地球の木』が発行する 使用目的等を記載した書類を添付してお手続きください。
領収書の発行について
『地球の木』では、寄付金控除の申告をする方には、控除対象となる寄付金について、認定NPOの認定番号等を記載した申告用の領収書を発行いたします。
この領収書の発行については、以下の事項にご注意ください。
- 個人からの募金・寄付について
翌年1月にまとめて領収書を郵送します。 - 事務局にご連絡いただいた方に発行いたします。
申告をされる方は『地球の木』事務局までご連絡ください。発送は募金・寄付と同様に、翌年1月に郵送でお送りします。(領収書の発行には2週間程度かかります。申告に間に合うように余裕を持ってご連絡くださいますようお願いいたします。) - 団体からの会費、寄付について
入金後、1か月以内を目途に郵送します。
※ 紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。受け取った領収書は大切に保管してください。
※ 領収書の日付は、『地球の木』が受け取った日付となりますので、郵便振込、自動振込みでいただいた場合は、お支払いいただいた日付と領収書の日付が異なる場合があります。
寄付金控除となるお支払い
●以下のお支払いは寄付金控除の対象となります
- 年末募金、緊急募金等、『地球の木』に対する寄付金
- サポート会員、団体会員の会費
●以下のお支払いは寄付金控除の対象となりません
- グッズ、カレンダー等、物品の購入代金
- 募金箱への寄付等、募金者の氏名や募金金額のわからないもの
- 報告会、講座などのイベント参加費
- 出前講座の謝金
- スタディツアーの参加費
- 正会員の会費